1950-05-01 第7回国会 参議院 労働委員会 第11号
○国務大臣(鈴木正文君) 只今議題となりました政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律を廃止する法律案の提案理由を御説明いたします。
○国務大臣(鈴木正文君) 只今議題となりました政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律を廃止する法律案の提案理由を御説明いたします。
○国務大臣(鈴木正文君) 山田さんの大体御指摘になりましたような経過でありました、山田さんその他を通じて、私はプリベエリング・ウエージについての御注文を受け、それから極力残すように努力いたしましようということもお答え申上げて来たのであります。それからその方式は独立の特別の法律を作るという方式を、政府部内といたしましては決定し、それによつて十数ケ條に亘る繁案というものはできておつたのでございます。
○国務大臣(鈴木正文君) 時期は、著しい情勢の変化がない限り次の国会に提出いたしたいと考えております。内容等の大体については当該の局長から御説明いたさせます。
○国務大臣(鈴木正文君) 公共企業体の従業員諸君、公務員の諸君とはこれは全然同じではありませんけれども、例えば公務員の場合にも考えられたように、一般の公益、国民全体の福祉というような問題と極めて密接な繋がりを持つているああいう公共事業、その場合におきましては、今申しましたような一般の国民の福祉という問題との関係も考慮して、それに争議権その他の問題を取扱わなければならないという当時の段階において、それらを
○国務大臣(鈴木正文君) 率直に申上げますが、今日に至るまでも今の與えられた予算の中に、何か或る程度のものが出し得る方法はないかという努力を私共も実は続けて参つたのであります。
○国務大臣(鈴木正文君) いろいろの点を挙げて御質問がありましたけれども、要するに私は労働大臣といたしまして、終始公労法の三十五條十六條関係の説明に当りましては、予算上資金上可能なのか、不可能なのかという一点によつて決定すべきものであるという説明を最初から今日まで変らずに御答弁もいたしましたし、主張して来たつもりであります。その通りなのでありまして、一面において。
○国務大臣(鈴木正文君) 只今御決議になりました内容の趣旨に副いまして、参議院の院議を尊重し、その線に沿つて極力努力いたしますことをお約束申上げます。 —————・————— 〔河野正夫君発言の許可を求む〕
〔国務大臣鈴木正文君登壇〕
○国務大臣(鈴木正文君) 御質問の中には、曾て問題になりました予算を必ずつけて出すべきである、そういつた御議論をも含んでおるのかどうかしつかり受けとれませんけれども、仮にそれをも一部分含んでおられますといたしますれば、それに対する我々の考え方は、これはつけ得る場合につけてもいいし、それから法文上どうしてもつけなければならないものでもないという考え方を前からとつているので、その御説明は前にしばしば申上
○国務大臣(鈴木正文君) 幾多の考か方が出て参りましたけれども、例えば内村さんが今私の答弁を先に言つてしまわれたのでありますが、政府は決して歪曲した考え方を持つておりませんし、今日でもそれで正しいと思つております。
○国務大臣(鈴木正文君) 御質問の前段に関しまして、三十五條が原則的の考え方である、併し予算上、資金上の関係から不可能だという事態も予想されるし、そういう場合を処理するために十六條の規定で国会の機能に期待して行こうという考え方、それについては、従来から今日におきましても少しも変つておりません。
○国務大臣(鈴木正文君) 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案の審議をせられるに当り、提案の理由を御説明いたします。
○国務大臣(鈴木正文君) これは大変しばしば出て来る面も非常にむずかしい御質問なんですが、労働省といたしましてはそのどちらでもない、要するに労働基準法は一つの労働者の労働條件の憲法であつて、世界共通的なものでもあつて、日本も当然これを守つて行かなければならなやという原則であるのでありまして、これはやはり如何なる内閣でも、いつでも近代的な生産組織の中においては必ず守つて行かなければならない基本的な法律
○国務大臣(鈴木正文君) お答えいたします。 石炭の争議について労調法の十八條五号を発動した件であります。これは勿論只今御質問の中にありましたような、公益事業に指定する云々というふうな問題とは全然関係がございません。
○国務大臣(鈴木正文君) 私に対する御質問の焦点は、賃金給與の問題の方向を変える意思はないかというふうな点にあつたと存じます。この問題につきましては、政府の方針は従来あらゆる機会に御説明申上げた通りでありまして、総合的な経済諸政策によつて実質賃金の充実維持を図つて行くというのが根本最の政策であり、今後においてもこの線を堅持することが国家再建のために一番着実な途であると考えております。
○国務大臣(鈴木正文君) 私に対する只今の御質問は、全く小澤大臣或いは法務総裁のと同樣でございまして、政府の見解に差異があるわけはないのでありまして、両大臣の答弁を以て私の考えと御了承願います。(拍手) —————・—————
○国務大臣(鈴木正文君) 青野議員の御質問に、簡明率直にお答えいたします。 労調法の十八條五号を発動いたしたのは、徹頭徹尾労働大臣としての見解とその責任のもとにおいて行つたのでありまして、労資あるいは総司令部いずれの意図によつたものでもなく、労働大臣の権限と責任において行つたのであります。
○国務大臣(鈴木正文君) 只今の御質問の中心的な御趣旨でありました点、つまり財政経済政策が一切の根源である、こういうことに対するお答えは大蔵大臣からもいたすと思いますけれども、日本の経済を安定して、全体として国民生活を安定し、引上げて行くために、いわゆるドツジ予算を中心とした均衡予算の意味ということにつきましては、もうあらゆる機会に政府全体といたしまして委曲を盡して御説明申上げて来たところでありまして
○国務大臣(鈴木正文君) 嘘を言つたのでもないのでありまするし、又事実て考え方と違つたことを言つたのでもないのでありまして、今日においても政府の見解はそうなのでありまして、取消す必要はないと思つております。
○国務大臣(鈴木正文君) さつき申しました通り、嘘を言つたのでもなければ、事実を聽かれたからその時答えたのでありまして、取消す必要はないと思います。
○国務大臣(鈴木正文君) その点のお答えはさつき明確にしてある筈であります。
○国務大臣(鈴木正文君) 池田君は言われなかつたのですか。
○国務大臣(鈴木正文君) 私の今言うのは本当ですから……。
○国務大臣(鈴木正文君) 今のところでは……。
○国務大臣(鈴木正文君) 一々同僚の答弁を全部聞いておつたわけじやありませんから、それはちよつと無理な御質問だと思いますけれども、併し私が今挙げたより基本的な安定論に至つては、これはもう随所で以て、予算説明の当初から基本をなして来た説明であつて、それで以てこの説明は繰り返されておると思います。
○国務大臣(鈴木正文君) 日本の終戰後歩み来つた中に、特殊の事情はあるかも知れませんけれども、全体として敗戰日本としてはよくその問題をも乘切つておる。これは吉田内閣だけではありません。前内閣の労働政策をくるめてよくこの中を乘切つて来たと考えております。
○国務大臣(鈴木正文君) ソシアル・ダンピングを警戒するその裏付としては、賃金自体を実質的に充実して行かなければならないという考え方になつて来るのでありまして、その考え方の凡そアウト・ラインというものは先程から申上げておる通りであります。
○国務大臣(鈴木正文君) 私に対する御質問は、第一は公労法の三十五條と十六條との解釈はどう考えておるかという御質問でありました。この点につきましては、すでに本会議におきましても、各委員会におきましても、衆参両院を通じまして、しばしば申上げて来た通りでありまして、結論的に申しますれば、今日もその解釈は何ら変つておりません。
〔国務大臣鈴木正文君登壇〕
○国務大臣(鈴木正文君) 可能なるものについては、またでき得る限り可能な部面を多くしようという点につきましては、十分努力いたしました。また不可能なものにつきましては論外であります。これ以上努力する余地がないという状態であります。 —————————————
○国務大臣(鈴木正文君) 途中で、よく呑み込めませんから、もう少しお聞きしてから……
○国務大臣(鈴木正文君) 公労法におきましては、裁定に対して全部これをのまなければ違法であるという考え方は、初めからいたしておらないのでありまして、三十五條に対して十六條があるゆえんは、そうなのであります。
〔国務大臣鈴木正文君登壇〕
〔国務大臣鈴木正文君登壇〕
○国務大臣(鈴木正文君) 姫井さんの御質問、最初かち時間が間に合わず聞いておりませんでしたので、或いは多少御質問に外れたようなお答えをするかも知れませんが、参りましたので簡単に……。今政務次官かちお答えがありましたが、民自党の政策を根拠にしてというような御質問の趣旨もあつたらしいので、それらの点について簡單にお答えいたして置きます。
○国務大臣(鈴木正文君) 公共企業体の関係の裁定、それに対する取扱等につきましては、すでにしばしば申上げた通りであります。可能なものは直ちに効力を持ち、予算上、資金上不可能なものは不可能として国会の審議に待つということが、法で決めておる根本の方式でありまして、政府は今回の專売の裁定につきましても、予算上、資金上不可能であるという見解の下に、国会の審議を仰いでおるのであります。